起業・スタートアップ支援

女性活躍2

起業時の手続きやスタートアップ時の実務支援。
起業成長の場面にあわせたサービスを提供。
会社の地盤づくりをサポート致します。

事業成長のためには、会社としての地盤となる管理機能の整備が大切ですが、
起業して間もない時期は経営者が片手間で対応されているケースも多いのではないでしょうか。
当事務所では人事機能を中心に総務など会社のインフラ機能づくりをサポート致します。

.起業時の各種届出
起業時には会社状況に応じて労働・社会保険関係の届け出が必要となります。
必要な手続きのアドバイスや手続き代行を行います。

 ・会社設立時
  法人として会社を設立した場合、従業員がいなくても報酬を得ている役員がいる場合は、
  社会保険(健康保険・厚生年金保険)の事業所適用を行い、役員は社会保険に加入する必要があります。

 ・従業員を一人での雇ったら
  従業員(給与報酬対象者)を1名でも雇用すると、労働者に対する雇用責任が生じます。
  労働保険や労働基準関係の手続きを行いましょう。
  また、従業員に時間外勤務(法定労働時間を超える労働)や休日労働(法定休日の労働)を
  行わせる必要がある場合は、「時間外・休日労働に関する労使協定(通称:36協定)」を
  締結し、労働基準監督署に届出をしなければなりません。
  従業員と締結する雇用契約書のフォーマット作成なども行ったほうが良いでしょう。

 ・従業員が10人になったら
  1事業所に常時勤務する従業員が10名になると、就業規則を作成し、労働基準監督署に
  届出をしなくてはなりません。

 ・従業員が50人になったら
  従業員数が50人に達すると、産業医、衛生管理者、健康診断結果報告等
  安全衛生に関する届出関係が求められます。
  ※安全衛生に関する措置義務は従業員数に関係なく生じます。

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【参考】厚生労働省から詳しい資料も発行されています。
新規に事業を開発された皆様へ(厚生労働省)
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2.社保・給与実務支援
事業が開始すると、入社や退社など様々な人の動きがでてきます。
従業員の多くは社会保険や給与計算などの手続きは当然に会社が正しく対応してくれるものと思っています。
従業員の信頼を失わないよう、正しい手続・事務が行われるような体制をつくらなくてはなりません。

 ・社会保険、労働保険の手続き
  従業員に関する社会保険の手続きは入退社に関するものだけではありません。
  扶養家族に関する手続きや、出産・育児などに伴う休業に伴う手続きなど様々な手続きがあります。
  また、保険料改定の手続きや保険料の納付に関する手続きなど、会社として行わなくてはならない手続もあります。

 ・給与計算業務
  事業を開始すると、まず役員報酬の計算業務が発生します。
  さらに、給与報酬である従業員を1名でも雇用すると給与計算業務を行わなくてはなりません。
  給与計算は役員報酬と異なり、労働基準法を遵守して行う必要があります。
  インセンティブや賞与の支払いは、社会保険料にも影響があるので考えて設計しましょう。

3.就業規則等規程類の作成
  1事業所で常時勤務する従業員が10名以上になると、就業規則を策定し労働基準監督署に届出をしなくてはなりません。
  これは、法令の定めですがそれに関わらず、従業員が増えてきたら社内のルール整備は必要となってきます。
  就業規則は会社と従業員の約束ですから、会社ごとに自由に作成したいところですが、法令を遵守して作成しなくてはなりません。
  会社の考えを反映させつつ、法令を遵守した就業規則等規程類の作成を支援します。

4.賃金制度・規程の作成
  起業間もない経営者の方から「評価制度」の作成についてご相談を受けることが良くありますが、
  しっかりとした「評価制度」を作成するのは、従業員数が一定を超えてからで良いのではないかと思います。
  しかしながら、従業員を採用し、従業員数を増やしていくにあたってバランスをとるためにも
  賃金制度、いわゆる報酬体系は整備し、採用時の賃金や給与改定の基準は設けたほうがよいでしょう。


5.人事担当者育成
  起業時は経営者本人が人事業務を行っていたり、一人の方がバックオフィス系業務全般を担当するなかで人事業務を
  行っていることが多くあります。
  起業時は社労士事務所にまるっとお任せいただくのがよいかと思いますが、従業員数が10名、20名と増えてきたら
  将来的に人事部を組織化することを想定し、人事専任の担当者を置くことをおすすめします。
      人事担当者に人事経験がない場合は、人事担当者の育成をサポートします。



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人材派遣業、人材紹介業のコンプライアンス支援、業務改善支援も行ってます。

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