【女性活躍推進①】女性活躍推進法の概要

女性活躍推進法において一般事業主に定められた事項

 正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」と言います。
2015年8月、法の成立と同時に国の基本方針策定や支援措置が施行されましたが、 多くの企業に直接影響するのは、
2016年4月に施行された「事業主行動計画の策定等」となりますので、 そちらについての概要をまとめます。

 女性活躍推進法では、301名以上の労働者を雇用する一般事業主に以下が義務付けられました。
(一般事業主とはいわゆる一般の企業のこと、対して国・地方公共団体の機関等を特定事業主といいます。)
尚、300名以下の一般事業主には努力義務となります。

1. 女性の活用に関する状況把握と課題分析を行う

 まず、以下の4項目については必ず現状数値を把握し、課題を分析しなくてはなりません。紙とボールペン

<基礎(必須)項目>
   ①採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
   ②男女の平均継続勤務年数の差異(区)
   ③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
   ④管理職に占める女性労働者の割合

   ※(区)の表示がある項目は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要。
   ※ 雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等、労働者の区分であって、
     雇用管理がの方法が他の区分とは異なるもの。
    (例:総合職、一般職/正社員、契約社員、パート社員/事務職、技術職、専門職)

 これらの項目について数値を把握した結果「課題である」と判断された事項については
別途定められた選択項目(必要に応じて把握する項目)を活用し、さらにその原因の分析を行います。  

 

2.行動計画を策定する       

 ステップ1で把握した自社の課題にを解決するための目標設定を行います。
ここで重要なのは、目標のうち少なくとも1つ以上は「数値」で定めなくてはいけないということです。
法律上、この数値目標を達成しなくてはいけないということまでは課せられてはいませんが、
数値で定める以上、目標を達成したのかしなかったのかは、数年後にはっきりとわかることなります。

 目標が定まったら、スケジュールや具体的な取組方法を決定し、行動計画を策定しましょう。

 

 

3. 行動計画の社内周知、社外への公表、届出を行う  

 策定した行動計画は、社内に周知し、社外へ公表し、都道府県労働局に届出を行わなくては
なりません。社外への公開方法は自社のホームページでもかまいませんが、厚生労働省は
「女性活躍・両立支援総合サイト」内の「女性活躍推進企業データベース」への公表を推奨しています。
(助成金や認定の申請を行う場合は、こちらのサイトへの掲載が必須となります。)

   女性活躍推進企業データベースはこちら

 

4. 自社の女性活躍に関する情報を公開する

 以下の中から一つ以上の項目を選択肢、社外に公表しなくてはなりません。3と同様に、公開方法は歩くビジネス男女
社外への公開方法は自社のホームページでもかまいませんが、厚生労働省は
「女性活躍・両立支援総合サイト」内の「女性活躍推進企業データベース」への公表を推奨しています。

■情報公開を行う項目(一つ以上を選択)

採用

 ・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
 ・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合 (区)(派)

継続就業

・働き方改革 ・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率(区)
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・労働者の一月当たりの平均残業時間 (区)(派)
・有給休暇取得率

 3 評価・登用

 ・係長級にある者に占める女性労働者の割
 ・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合

 4 再チャレンジ(多様なキャリアコース

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派:雇入れの実績)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

 ※(派)の表示がある項目は、受け入れている派遣労働者も含めて公表する必要があります。


法律で定められている事項は上記のとおりです。
記載の事項はあくまでも概要ですので、実際に取り組んでみようとすると、
もう少し詳細な情報が必要となります。
これから取り組みを検討されている企業様で、取組方法でお困りの場合は、
お気軽に当事務所にご相談ください。